家電リサイクル法における収集・運搬料金のご案内
2001年4月に施工された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、
当社は特定家庭用機器の販売等を行うことから、同法が定める「小売業者」に該当します。
同法第13条第1項で、「小売業者」には、対象機器の収集・運搬が義務付けられてとともに、
その収集・運搬料金を公表することが求められていることから、以下の通り料金をお知らせするものです。
なお、当社が販売等を行う対象機器はエアコンのみです。
対象機器 エアコン
収集運搬料金 4,000円
※税別表示となっていますので、別途消費税が課税されます。
※別途、製造メーカー等が定めた「リサイクル料金」の負担が発生します。
※上記料金は概算であり、以下のような場合は別料金となります。
①離島・遠隔地での引き取りの場合。
②クレーンを用いる等、特殊な作業を伴う場合。
③機器の取り外し作業が必要となる場合。
④引き取り場所が2階以上で、エレベーターが無い場合。
⑤その他の特殊な事情がある場合。